目安は56円。滋賀県の金額が決まるのはこれからです
毎年8月は、給与計算の担当者にとって落ち着かない時期です。今年も2026年7月28日に中央最低賃金審議会が令和8年度の目安を答申し、引き上げ額は全国加重平均で55円、改定後の全国加重平均額は1,176円という数字が示されました(出典:令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省))。
ただ、これはあくまで国が示した目安です。実際にいくらになるかは、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申し、労働局長が決定します。滋賀県の金額と発効日が確定するのは、これからです。
滋賀県は製造業の事業所が多く、パート・アルバイトを含めた時給の設定が業績に直結する会社が少なくありません。ここ数年は毎年のように引き上げが続いているため、当法人にも時給に関するご相談が寄せられる機会が増えました。金額が確定してから慌てるより、目安の段階で自社の時給を確認しておくほうが、あとの作業がずっと軽くなります。この記事では、いま分かっていることを整理したうえで、10月の発効までに経理・給与計算の現場でやっておくべきことをまとめます。
2026年度の最低賃金改定でどこまで決まったか
全国の目安は1,176円、Bランクの滋賀は56円
中央最低賃金審議会は、47都道府県をA・B・Cの3ランクに分けて目安額を示しています。令和8年度の目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円で、滋賀県はBランクです。引き上げ率は4.9%で、6.3%だった前年度よりは緩やかになりました。
滋賀県の現在の最低賃金は1,080円(2025年10月5日発効)です(出典:最低賃金・家内労働関係(滋賀労働局))。ここに目安どおり56円が乗れば1,136円ですが、地方審議会が目安を上回る答申を出すこともあるため、確定額は滋賀労働局の発表を待つ必要があります。
近年の滋賀県の推移を並べると、上げ幅の大きさが分かります。
| 年度 | 時間額 | 発効日 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 1,017円 | 2024年10月1日 |
| 2025年度 | 1,080円 | 2025年10月5日 |
| 2026年度 | 未定(目安は+56円) | 未定(例年10月上旬) |
直近1年で63円上がっており、今年も目安どおりの改定になれば、2024年度と比べて時給は119円上がる計算です。パート10人が1日6時間・月20日働く職場なら、それだけで月14万円以上の人件費増になります。
発効日は10月上旬になる見込み
滋賀県の改定額は、直近2年とも10月の第1週に発効しています。今年も同じ時期になると想定して準備しておくと、9月の給与計算に間に合います。発効日は月初とは限らないため、月の途中で単価が変わる月は、日割りでの管理が必要になる点に注意してください。
製造業は産業別最低賃金もあわせて確認する
見落としやすいのが、特定(産業別)最低賃金です。滋賀県では、自動車・同附属品製造業が1,115円、はん用機械・生産用機械・業務用機械器具製造業が1,114円、計量器・測定器・電子部品・電気機械器具・情報通信機械器具製造業が1,105円、ガラス・セメント・衛生陶器・炭素製品製造業が1,099円と設定されています(いずれも2025年12月28日発効。出典:滋賀県の最低賃金について(滋賀県))。
地域別と産業別の両方が適用される場合は、高いほうが適用されます。産業別の改定は地域別より2か月ほど遅れて12月末に発効することが多いため、製造業の会社は10月と12月の2回、時給の見直しが必要になると考えておいてください。製造業の経理でつまずきやすい点は滋賀県の製造業こそ経理代行が向いている理由でも取り上げています。
自社の時給が最低賃金を下回っていないかの確認手順
時間額の計算に入れられない手当がある
「時給1,100円で払っているから大丈夫」と思っていても、手当の構成によっては下回っていることがあります。最低賃金の対象になるのは毎月支払われる基本的な賃金で、次のものは除外して計算します(出典:最低賃金の対象となる賃金(厚生労働省))。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働に対する割増賃金
- 休日労働に対する割増賃金
- 深夜割増賃金のうち、基本賃金を超える部分
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
とくに精皆勤手当・通勤手当・家族手当の3つは、給与明細では毎月同じように並んでいるため、対象に含めて計算してしまいがちです。この3つを外したうえで時間額に換算し、最低賃金額と比べてください。
月給者は時間額への換算が必要
時給者はそのまま比較できますが、月給者は月給額を1か月の平均所定労働時間で割って時間額を出します。年間の所定労働日数と1日の所定労働時間から平均所定労働時間を求めるため、年間カレンダーが変われば換算後の時間額も変わります。
日給制の場合は、日給を1日の所定労働時間で割ります。歩合給がある場合は、歩合給部分をその期間の総労働時間で割った額を、固定給部分の時間額に足して判定します。
見落としやすいのはパートの固定手当と試用期間
実務で問題になりやすいのは、次のようなケースです。
- 基本の時給は下限を超えているが、控除項目の設定ミスで実質的に下回っている
- 試用期間中だけ時給を下げている(減額特例の許可を受けていなければ違法です)
- 数年前に採用したパートの時給を据え置いたまま、下限だけが上がっていった
最低賃金額に満たない賃金を定めた労働契約は、その部分が無効になり、同額の定めをしたものとみなされます。差額の支払い義務が生じるだけでなく、地域別の違反には50万円以下の罰金が定められています。
経理代行として毎月の給与データをお預かりしていると、こうした据え置きに気づくことがあります。頻繁にあるわけではありませんが、見つかったときはその都度お伝えするようにしています。社内で気づける仕組みがないまま何年か経つと、差額の精算が必要な範囲もその分だけ広がります。
時給が上がると、経理では何が動くか
割増賃金の単価が変わる
時給が上がれば、時間外・休日・深夜の割増賃金の単価も同時に上がります。月45時間の残業が発生している職場で時給が56円上がれば、割増分だけで1人あたり月3,000円以上増える計算になります。給与ソフトの単価を更新すれば自動で反映されますが、Excelで手計算している場合は割増単価の更新漏れが起きやすい部分です。
社会保険料・労働保険料にも波及する
賃金が上がれば標準報酬月額の等級も上がる可能性があります。時給改定によって固定的賃金が変動し、その後3か月の平均で2等級以上の差が出れば、随時改定(月額変更届)の対象です。10月に時給が上がった場合、10月・11月・12月の平均で判定し、原則として1月から新しい標準報酬月額が適用されます。
労働保険料も賃金総額に料率を掛けて算出するため、年度更新での概算保険料に影響します。社会保険料そのものの改正動向は2026年4月から社会保険料が変わる|子育て支援金の新設と給与計算への影響を解説で解説しています。
「年収の壁」を意識するパートの働き控えが起きる
時給が上がると、扶養の範囲内で働きたいパートの方は勤務時間を減らそうとします。時給1,080円で年間103万円ぶん働いていた方は約953時間ですが、時給1,136円になると同じ年収に達するのは約907時間で、年間47時間ぶん短くなります。人手が必要な11月・12月に急にシフトが埋まらなくなるのは、この計算が背景にあります。
2026年は所得税の課税ラインが引き上げられているため、以前より働ける時間は増えています。この点は178万円の壁で給与計算はどう変わる?2026年の年収の壁引き上げで中小企業の経理が準備すべきことで詳しく整理しました。シフトを組む前に、パート本人へ新しい上限額を案内しておくと、年末の混乱を防げます。
原価計算と見積単価の見直し
製造業・建設業・運送業のように人件費が原価に直結する業種では、時給の上昇をそのまま利益の圧迫にしないため、標準原価や見積単価の見直しが必要になります。月次決算で労務費の推移を追えていないと、期末になって初めて利益率の低下に気づくことになります。
10月までにやっておく3つのこと
1. 全従業員の時間額を洗い出す
精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除いたうえで時間額を出し、1,136円(目安どおりの場合)と比べて、下回る人・ぎりぎりの人をリスト化します。9月の時点でリストがあれば、10月の給与計算は単価を差し替えるだけで済みます。
2. 賃金台帳と雇用契約書を更新する
時給を変更したら、雇用契約書または労働条件通知書の更新が必要です。口頭の説明だけで書面を直していないケースは実際によくあります。賃金台帳の単価欄も忘れずに直してください。
3. 業務改善助成金の活用を検討する
事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資などで生産性を上げた中小企業には、業務改善助成金があります。令和8年度の交付申請の受付開始日は2026年9月1日です(出典:業務改善助成金(厚生労働省))。引き上げ額のコースと引き上げる労働者数によって助成上限額が変わり、引き上げ前の事業場内の賃金水準によって助成率も変わります。
注意点は、交付決定の前に発注・購入した設備は対象にならないことです。「どうせ時給を上げるなら、あわせて会計ソフトやレジを入れ替える」と考えている場合は、発注の前に申請スケジュールを確認してください。
まとめ
2026年度の最低賃金は、目安の段階で全国平均1,176円、滋賀県を含むBランクは56円の引き上げです。滋賀県の確定額と発効日は、これから滋賀労働局が発表します。目安どおりなら1,136円で、発効は10月上旬になる見込みです。
いま手を付けられるのは、手当を除いた時間額の洗い出しと、下回る可能性がある人のリスト化です。ここまで済ませておけば、金額が確定したあとの作業は単価の差し替えと契約書の更新だけになります。製造業の会社は、12月に発効する産業別の金額の確認も忘れないでください。
毎年の最低賃金改定、社会保険料率の変更、年末調整と、給与計算まわりの制度変更は年々増えています。担当者ひとりで抱えている状態が続いているなら、給与計算をアウトソーシングするメリットと注意点もあわせてご覧ください。時給の洗い出しや随時改定の判定でつまずいたときは、9月のうちにご相談いただくと10月の給与計算に間に合います。