
滋賀の中小企業も対象|2026年4月から「40万円未満」まで一括で経費にできる
パソコンや業務用の機械、店舗の什器を買ったとき、その代金を何年かに分けて経費にするか、買った年に一度で経費にするかで、その期の利益も納める税金も変わります。中小企業がよく使ってきたのが「少額減価償却資産の特例」です。これまでは1つあたり30万円未満の資産であれば、買った年に全額を経費にできました。
この上限が、2026年(令和8年)4月1日以後に取得した資産から「40万円未満」へ引き上げられます。令和8年度税制改正で確定した内容です(財務省|令和8年度税制改正の大綱)。30万円台の備品を一度に経費にできるようになるため、設備を買い替える年の節税の幅が広がります。
滋賀県内でも、製造業の小型機械、飲食店の厨房機器、クリニックの医療機器、建設業の工具など、30万円台の買い物は珍しくありません。改正の中身と、いつ何を買えば対象になるかを整理しておくと、期末の判断で迷わなくなります。
改正のポイントは4つ
① 上限が「30万円未満」から「40万円未満」へ
取得価額が40万円未満であれば、買った事業年度に全額を損金(経費)にできるようになります。物価の上昇やパソコン・機器の値上がりを踏まえた見直しです(国税庁|No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)。30万円台前半の備品が新たに一括経費の対象に入ります。
② 適用は2026年4月1日以後に取得した資産から
判定の基準は「いつ取得したか」です。2026年3月31日までに取得した資産は、これまでどおり30万円未満が上限です。4月1日以後に取得した資産から40万円未満が使えます。同じ備品でも、納品・引き渡しが3月か4月かで扱いが変わるため、発注と検収のタイミングを意識してください。
③ 年間の合計は300万円まで/対象は青色申告の中小企業者等
1つあたり40万円未満でも、特例を使える金額は1事業年度で合計300万円までという上限は変わりません。対象は青色申告書を出している中小企業者などです。なお、これまで「常時使用する従業員が500人を超える法人は対象外」だった基準が、改正で「400人を超える法人は対象外」に引き下げられました(財務省|令和8年度税制改正の大綱)。
④ 適用期限は令和11年3月31日まで延長
この特例は期限つきの制度ですが、あわせて適用期限が令和11年(2029年)3月31日まで3年延長されました(財務省|令和8年度税制改正の大綱)。当面は使える制度として、設備投資の計画に組み込めます。
「10万・20万・30万(40万)」の使い分けを間違えない
少額の資産の処理にはいくつかの方法があり、金額の区分で使えるものが変わります。混同すると、経費にできる金額も、後で説明する償却資産税の有無も変わってしまいます。
10万円未満のものは、消耗品費などとして買った年に全額を経費にできます。10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」として3年で均等に経費にする方法が選べます。10万円以上40万円未満(2026年4月以後)のものは、今回の少額減価償却資産の特例で一括経費にできます。これを超えるものは、通常どおり耐用年数に応じて減価償却します(国税庁|No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示)。
見落としやすい「償却資産税(固定資産税)」の差
ここが実務で差が出るところです。一括償却資産(20万円未満を3年均等)は、償却資産税(固定資産税の一部)の申告対象になりません。一方、少額減価償却資産の特例で一括経費にしたものは、法人税・所得税では一度に経費にできても、償却資産税では申告対象に含まれます(総務省|地方税制度・固定資産税)。
つまり、20万円未満の備品をたくさん買う場合は、所得税・法人税の節税額と、毎年かかる償却資産税の負担を見比べて、一括償却資産にするか少額特例にするかを選ぶ判断が出てきます。金額が小さくても件数が多い業種ほど、この差が効いてきます。
当事務所でもここは特に見落としやすい箇所と捉えており、少額特例で経費処理した資産が翌年1月の償却資産申告から漏れていないか、固定資産台帳と突き合わせて注意深く確認しています。
経理の現場で起きやすいつまずき
改正そのものはシンプルですが、運用でつまずく点がいくつかあります。
1つは取得日の管理です。3月末と4月初めをまたぐ発注は、どちらの基準で処理するかが分かれます。請求書の日付ではなく、資産を使い始められる状態になった日(取得日)で判定するため、納品書や検収の記録をそろえておく必要があります。
もう1つは、年間300万円の枠の管理です。期の途中で枠を使い切ると、それ以降に買った40万円未満の資産は通常の減価償却に回すことになります。期末にまとめ買いをする前に、枠の残りを確認しておくと無駄がありません。
3つ目は、固定資産台帳と償却資産申告の整合です。少額特例で一括経費にした資産も台帳に載せ、翌年1月の償却資産申告に反映する必要があります。経費処理だけして台帳・申告から漏れると、後で指摘を受けることがあります。
経理代行でまとめて引き受けられること
少額資産の処理は、一件ごとの金額は小さくても判断と記録の手間がかかります。当事務所では、滋賀県内の中小企業から日々の記帳を引き受けるなかで、こうした少額資産の区分、取得日の管理、固定資産台帳の整備、翌年の償却資産申告までを一連で対応しています。
「30万円台の備品を4月以降に買うべきか」「一括償却資産と少額特例のどちらが有利か」といった判断は、その年の利益見込みや償却資産税の負担と合わせて考えると答えが出しやすくなります。記帳を外に出すことで、経営者や事務担当者がこの判断に時間を取られずに済みます。
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なお、償却資産税の申告対象かどうかは会計ソフトが自動で判別しますが、当事務所ではソフト任せにはせず、申告前に必ず担当者が対象資産をチェックしてから提出しています。
まとめ
2026年4月1日以後に取得する資産から、少額減価償却資産の特例の上限が30万円未満から40万円未満へ広がります。年間300万円までという枠と、従業員400人超は対象外という基準、そして償却資産税では申告対象になるという点を押さえておけば、設備を買う年の節税を確実に取りにいけます。判断に迷う備品が出てきたら、取得のタイミングと有利不利を早めに確認しておくと安心です。