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交際費と会議費、福利厚生費の違いって?会社規模や税法上の注意点

2022年8月30日 カテゴリー:経理事務代行
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個人事業主も法人も、交際費と会議費、福利厚生費の違いはとても大事なポイントになります。うまく計上しないと税法上の経費にならないことも少なくなく、その分、税金を多く支払う必要がでてきます。

そこで今回は、交際費や会議費、福利厚生費の違いやそのほかの注意点を解説していきましょう。

交際費と会議費、福利厚生費の違い

まずは交際費と会議費、福利厚生費とはどんな勘定科目なのか、さらにこれら3科目の違いについて簡単に解説していきましょう。

交際費とは

交際費とは、取引先や事業関係者への接待飲食費や贈り物などの費用を指します。さらに例外を除けば、税金の計算において損金不算入とされる科目です。

なぜなら交際費は、「領収書さえあれば、費用に入れやすい」科目だからです。もっと簡単に言えば、「飲食費は交際費とし、税金の支払いを目減りさせる」という利益操作のために使われやすい科目と言えます。これは税務署や国税庁からしてみれば、納税額が意味もなく減ってしまうので良い状態ではありません。そこで「交際費は損金不算入!利益操作には利用できないぞ」と、税法に記されたのです。ただしもちろん費用としての計上はできますので、損益計算書上の利益を下げる費用としては使用できます。

このような背景から、交際費には厳しいルールがあり、交際費にあたらないように個人事業主も企業も努力するわけです。そのため「親族での食事は交際費?」「取引先と食事をして、1人2000円前後だったんだけど、これも交際費?」など…さまざまな疑問が生じやすい科目となってしまいました。

ただもちろん交際費全額が損金不算入なわけではなく、ある一定の金額までは損金算入が可能です。法人の場合には資本金額によってルールがあり、個人事業主の場合には「常識的な金額まで」というルールが存在しています。

そこで法人でも個人事業主のでも、できるだけ交際費にあたらないように支出する必要が出てきます。わかりやすいのは「1人当たり5,000円以下の飲食接待費」ですね。他にもこんな時は交際費、こんな時は会議費…などのルール作りが大事になります。これらのルール作りは税金のプロがいたほうが、迅速に正確にできますので、ぜひ私ども税理士法人GrowUpへご相談ください。費用に関するルール作りも、サポートさせていただきます。

会議費とは

会議費とは会議をしている最中の資料代や飲食などを指します。会議ですから、基本的には社内会議や打ち合わせなどへの費用ですが、社外の打ち合わせの場合でも会議費を使用することがあります。それは「飲食費の合計を参加した人数で割り、5,000円未満」であった場合です。

「え?社外の人との飲食費なのに、交際費ではないの?」と思われる方も多いでしょうが、「一人当たり5,000円以上の飲食費が交際費」というルールがあるため、5,000円未満の場合には交際費以外の科目とし、損金算入して良いのです。そのため会議費が代わりの科目として使われやすいとされています。

では会議費としての飲食費は、どの程度が許容されているのでしょうか。それはやはり5,000円という交際費のルールを準用すべきでしょう。5,000円未満のお弁当代や飲み物代であれば、会議費としてかまいません。

福利厚生費とは

福利厚生費は、従業員全員に分け隔てなく付与する報酬にかかる費用のことです。例えば忘年会費や住宅手当、健康診断費などです。なおワクチンの接種費用も福利厚生費とできますので、ぜひ一度以下の記事もご覧ください。

(参考記事:ワクチン・予防接種は経費にできる?勘定科目や経理処理方法を解説

福利厚生費も損金算入可能な費用ですが、「あまりに行き過ぎた金額の報酬」や「ある一定の地位以上にのみ与えられる報酬」などの場合には福利厚生費とはなりません。その場合、税務上は給与や交際費などでの計上となり、全額損金とはならないこともありますので注意しましょう。

交際費と会議費、福利厚生費の違い

一番大きな違いは、税法上の取り扱いになります。税法上、交際費は損金不算入、会議費と福利厚生費は損金算入です。そのためできるだけ交際費には計上せずに、会議費や福利厚生費への計上を考えます。しかし先ほども記載したように、交際費のルールは厳密に決まっていますので、勝手に「この時は交際費、この場合は会議費」と企業や個人事業主が決められるものではありません。

ですから私ども税理士法人GrowUpへご相談いただき、税法に則ったルール作りをすることをお勧めします。

法人と個人事業主における交際費の処理の違い

個人事業主は多くて1,000万円前後の売上、それ以上になれば法人設立を考えますので、個人事業主か法人かによって、3つの科目の処理は大きく違います。

法人

資本金1億円を超える法人かどうかで、交際費の損金算入限度額が変わります。また100億円を超える法人は、全額損金不算入です。基本的に半額は損金算入ができる、と考えていれば大丈夫です。

個人事業主

個人事業主は1,000万円前後の売上であれば、上限20万円程度を目安にしましょう。売上1,000万円~3,000万円の建設業の交際費は平均1.8%程度と言われていますので、各業種の平均内に抑えれば常識的な範囲内とされる確率が高くなります。

まとめ

  • 交際費は損金不算入、会議費と福利厚生費は損金算入
  • 交際費にはできるだけしないよう、交際費を含め、経費のルール作りが大事
  • 法人は大雑把に言えば半額が損金算入可能、個人事業主は交際費全額損金算入可能だが、つつかれやすいため売上の2%程度に抑えておくこと

ここまで交際費と会議費、福利厚生費の違いを簡単に説明してきました。せっかく経費にしているのに損金にならず、税金を多く支払うのは法人も個人事業主もあまり歓迎しづらいでしょう。ですからそうならないためにも、交際費や会議費、福利厚生費などの経費のルール作りを万全にしておくことが大事です。

経費のルール作りにお悩みであれば、まずは私ども税理士法人GrowUpへご連絡いただけましたら幸いです。スタッフ一同、お客様からのご連絡をお待ちしております。

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