確定申告が近づくたび、慌てて作業をする個人事業主の方は多いのではないでしょうか。青色申告で確定申告するなら、事前準備のやり方も大事になってきます。
そこで今回は、確定申告で個人事業主の方が青色申告するやり方や事前準備などについて解説していきます。確定申告の時に慌てたくないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
青色申告のやり方
個人事業主の方は青色申告もしくは白色申告にて、確定申告をしなくてはなりません。白色申告は必要書類が少なくて済む分、最大65万円の所得控除を受けられなかったり、専従者給与に上限が設けられていたり、赤字の繰り越しができなかったりします。
そのため多くの個人事業主は、「開業届」と同時に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署へ提出します。これにより青色申告書の恩恵を受けられるのです。では実際に青色申告のやり方を簡単に説明していきましょう。
事前に「開業届」や「青色申告承認申請書」の提出をすること
まず個人事業主になるためには「開業届」を提出する必要があります。そして青色申告をしたいときには、同時に「青色申告承認申請書」も提出しましょう。
青色申告承認申請書の提出は原則、青色申告をしたい年の3月15日まで行わなくてはなりません。しかし1月15日以降に開業した場合には、開業日2か月以内に提出すればOKです。そのため開業届を出しておいて、その期間内に白色にするか青色にするか検討する猶予があります。
青色申告時に提出が必要な書類
青色申告で提出する書類は以下の2つ。
たった2つなのですが、この2つの書類を作るために日々の経理業務が大事になります。
また申告書・決算書作りに使う帳簿や書類は、5~7年の保管が義務付けられており、これらがないと税務調査の時に困ります。少々面倒ですが、領収書等はしっかりと整理・保管しておきましょう。
帳簿を楽に記帳するやり方
青色申告をするには日々の経理業務が大事とお話しましたが、これは少々難しいですね。なかなか毎日ちょこちょこと売上・経費の計上を行うのは面倒ですし、さらに仕入れのないような業種だと、より日々の計上が億劫になりがちです。
では毎日の経理業務を楽にする方法をご紹介していきましょう。
クラウド型会計ソフトを利用する
クラウド型会計ソフトはいつでもどこでも使うことができます。家のパソコンや会社のパソコンなど、決まったパソコンでしか使えない、ということがありません。スマホやタブレットからもアクセスできるものが多く、情報の入力が簡単に行えます。
会計ソフトによっては初心者向けのものも多くリリースされているので、自分に合ったものを選びやすいのも大きな特徴。さらにトライアル期間は無料とされるものも多く、とりあえず利用してみよう!と簡単に試せるのは大きなメリットです。
アプリがリリースされているものを利用する
クラウド型会計ソフトの中でも、特に毎日の経理業務を楽にしてくれるのが、アプリリリースされている会計ソフトです。アプリがあればスマホから簡単に仕訳を入力することができるため、外出先で交通費や備品費などの簡単な経費入力が行いやすくなります。
経費入力は毎日行う必要があることが多く、毎回ソフトへログインするのすら面倒な方には、ぜひアプリ利用がお勧めです。とにかくちょっとした隙間時間に、毎日毎日入力しておくことが青色申告時に焦らない方法と言えます。
記帳すらいらないやり方もあるって本当?
ここまで自分たちで入力するのであれば、こまめな記帳ができる方法をお勧めしてきました。しかし実は、記帳すら必要のない青色申告のやり方があります。
それが経理業務の外注です。経理処理に必要な領収書や請求書、納品書などを、経理代行サービスへ丸投げしてしまう方法になります。これであれば、青色申告のやり方は?と悩まずにすみます。
実際に経理業務を丸投げしてしまうやり方は、下の関連記事に詳細を載せています。ご一読ください。
(関連記事:
丸投げできる経理代行って?領収書の整理や毎月の支払い業務まで丸投げ?)
まとめ
- 青色申告のやり方は、事前準備が重要
- 申告時期より前に、開業届と青色申告承認申請書を提出
- 確定申告書と青色申告決算書の2つが申告時の提出書類
- 日々の記帳へのハードルをできるだけ下げることが大事
- 日々のこまめな記帳が苦手なら、外注を検討すべし
ここまで青色申告のやり方を簡単に紹介してきました。申告時に慌てないためには、とにもかくにも事前準備や日々の記帳が大事、ということですね。しかし実際には、なかなか経理業務に時間を割けない個人事業主がほとんどでしょう。
そこでまずは私ども税理士法人GrowUpへ、お気軽にご連絡ください。経理代行サービスや申告について、詳細なご相談を受け付けております。
それではここまでお付き合いいただきありがとうございました。少しでもお役に立てましたら幸いです。