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青色申告?白色申告?納税額や控除額、節税効果の違いを簡単に解説

2022年1月6日 カテゴリー:経理事務代行
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確定申告が近づいてくると、青色申告と白色申告の違いについてもう一度おさらいしたい方が増えますね。もちろん開業を考えている方も、青色申告と白色申告の違いを簡単に知りたいでしょう。

そこで今回は、青色申告と白色申告の違いを簡単に解説していきましょう。申告の違いで納税額がどの程度違うのか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

青色申告と白色申告の違い

では早速、青色申告と白色申告の違いをご紹介していきます。

控除額・納税額

申告の種類に関わらず、全ての人が38万円の基礎控除を持っています。そして青色申告の人は、38万円に上乗せして10万円もしくは最大65万円の控除が可能です。

ですから青色と白色の控除額の違いは、最大65万円となります。申告する年の所得によっても変わりますが、納税額でいうと3万円~30万円ほどの違いがでてきます。

例えば年間所得が700万円だった場合、65万円(控除額)×23%=約15万円も納税額に差が。所得金額が大きければ大きいほど、控除額のインパクトが大きくなります。逆を言えば所得金額がそこまで大きくない(300万円前後が目安)間は、経理事務の手間と比較して白色申告を選択するのもアリと言えます。

必要書類

青色申告は「確定申告書B」「青色申告決算書(損益計算書、損益計算書の内訳、貸借対照表)」の2つの書類を提出します。そして白色申告では「確定申告書B」「収支内訳書(収入や原価、経費などの金額、各種金額の明細)」の2つが必要書類です。

大きく違うのは青色申告決算書と収支内訳書で、収支内訳書のほうが簡単に記入できます。しかしどちらにしても、帳簿をつけていないと作成できない書類です。書類の記入は記帳さえしていれば比較的簡単にできますので、正直白色申告のメリットは大きくありません。

赤字の繰り越し

申告をした年度によっては、赤字となることもあるでしょう。青色申告者であれば赤字になった金額を繰り越して、黒字の年度の所得と相殺できます。繰り越し可能な期限は3年間という短期間ではありますが、節税効果が高いルールです。

白色申告では「被災事業用資産の損失の繰越控除」というルールがあり、近年のコロナ禍や震災などの天災にかかる赤字にのみ、繰り越しが認められています。

少額減価償却資産

30万円未満の償却資産を一括経費処理できる「少額減価償却資産の特例」というものがあります。こちらの資産については、以下の関連記事で詳細に説明していますので、ご覧ください。

(関連記事:30万円未満の固定資産は一括償却できる!金額別の固定資産償却方法

ただ少額減価償却資産の特例は青色申告者しか利用できないルールで、白色申告者は20万円未満の一括償却資産のルールしか使えません。一括償却資産も3年間の定額法での償却となり、経費を一括処理することはできないのが実情です。

大きな利益があるからこそ資産への投資を行ったのであるなら、できれば少額減価償却資産の特例を利用したいでしょう。ですからこの場合は、青色申告の方が良いと言えます。

青色専従者給与

青色申告者は青色専従者給与として、家族へ給与支払いをして損金算入することが可能です。専従者というのは「専ら(もっぱら)従事している人」をさしますので、青色申告者の仕事を一緒に手伝っていることが大前提です。「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出をしていて支払金額が妥当であれば、無制限で給与支払いができます。

しかし白色申告は配偶者96万円、その他親族は50万円と給与額が決まっています。ですから専従者給与の額を無制限にしたい場合には、青色申告を選択しましょう。

青色申告のススメ

2014年以前の白色申告は、「所得額が300万円未満であれば帳簿をつけなくてよい」というルールがありました。そのため「事務作業の大幅な軽減」と「青色申告による控除額やその他のメリット」を天秤にかけ、どちらかを選択する余地があったと言えます。

しかし今となっては、所得額がいくらであったとしても帳簿が必須となりました。そのため白色申告にするメリットが薄れています。むしろ青色申告の10万円控除であれば、簡易帳簿でかまいません。ですから白色申告よりも青色申告を選択したほうが控除がある分、メリットが大きいでしょう。

青色申告、白色申告、どちらにしても経理代行を

青色申告、白色申告、どちらを行うとしても、自営業者として起業したばかりの時は、経理代行を頼むことをお勧めします。初年度は全てが初めての処理になりますので、ルーチンを作ることから始めなければならないからです。

帳簿をつけるルーチンが決まってしまえば楽ですので、所得の少ない初年度こそ経理代行を頼みましょう。事務作業を行うのは事業が軌道に乗ってからのほうが、事業への支障もありません。どんな時に経理代行を頼むべきなのか、関連記事をご覧ください。

(関連記事:起業始めこそ経理代行!会社設立費用を抑えることも可能って本当?

まとめ

  • 白色申告も帳簿必須なので、メリットがほとんどない
  • 所得が大きくなるほど納税額へのインパクトが大きいので、青色申告がお勧め
  • 青色申告の10万円控除なら簡易帳簿でOK

ここまで青色申告と白色申告の違いや青色申告がなぜお勧めなのか、記載してきました。どちらの申告をしようか迷っている方や経理代行を検討している方は、ぜひ私ども税理士法人GrowUpへご相談ください。

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。

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