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免税事業者も課税事業者も必見!インボイス制度の経過措置を徹底解説

2022年6月23日 カテゴリー:経理事務代行
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2023年10月開始予定のインボイス制度ですが、経過措置内容は発表済み。特に課税事業者の仕入税額控除に関する経過措置は、免税事業者が課税事業者になるタイミングを決めるためにも大事な事項ですので、しっかり理解しておきましょう。

そこで今回は、インボイス制度の経過措置について徹底解説いたします。免税事業者も課税事業者も、ぜひ最後までお読みください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、消費税申告に関係のある制度です。詳しくは関連記事に詳細を記載していますので、ご参考にされてください。

(参考記事:2023年10月開始!インボイス制度をわかりやすく解説&対策は?

インボイス制度の経過措置

インボイス制度は2023年10月から始まるわけですが、最初から100%開始というわけではありません。数年間の経過措置がありますので、解説していきましょう。

経過措置1.免税事業者向け

現在免税事業者である方への経過措置は、2023年10月を含んだ事業年度に限るものになります。本当に一瞬の経過措置ですので、あまりインパクトは大きくありません。しかしそれでも、課税事業者である期間をできる限り短くできる措置ですので、しっかり利用しましょう。

通常、消費税の免税事業者か課税事業者かの選択を事業年度中に変更することは、ほぼあり得ません。できないわけではないのですが、消費税の課税期間を1ヶ月もしくは3ヶ月に区切らなければならず、課税期間が来るたびに消費税申告書を提出しなくてはならないので、実務上大きなデメリットになります。

そこでインボイス制度の経過措置として、2023年10月を含んだ事業年度に限り、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録日が確定したタイミングで、課税事業者となることができます。事業年度途中で課税事業者へ変更するにも関わらず、何度も消費税申告書を出す必要がない、ということです。

もちろん適格請求書発行事業者の登録日からは、諸費税申告の計算が必要になります。例えば2023年12月が決算だとして、11月1日が登録日となった場合には、11月12月分の消費税申告のみでOKということになります。

またこの経過措置は「課税事業者になるための経過措置」ですので、課税事業者にならないのであれば、関係のない経過措置と言えます。

経過措置2.課税事業者向け

こちらの経過措置は、インボイス制度が始まった後も免税事業者でいる場合には、大変大事な経過措置です。表向きは課税事業者向けの経過措置なのですが、免税事業者にも関係してきますのでしっかり理解しておきましょう。

・インボイス制度開始後5年間は、インボイスなしでも仕入税額控除に一部算入できる

インボイスでないレシートや領収書では、仮払消費税を仕入税額控除に算入することができず、全額自己負担となってしまうのがインボイス制度。しかしインボイス制度開始後3年間は、インボイスでないレシートや領収書でも、その80%を仕入税額控除に算入できます。

例. 2,200円(税額200円)のものを購入
  • インボイスをもらっていれば、仕入税額控除は200円(今まで通り)
  • インボイスでなければ仕入税額控除は160円となり、40円は自己負担(経費)となる
そしてさらにその後2年間は、50%を仕入税額控除に算入できます。

・免税事業者はこの5年間で情勢を見定めるのが大事

課税事業者にとって、特に最初の3年間はインボイス制度を過剰に気にする必要がありません。そのためインボイスを発行できるかどうかは、取引をするかどうかの決め手にはなりにくいでしょうし、今まで取引先だった相手が急にいなくなるほどのインパクトとは言い難いです。

しかしだからといって、何も対策をしないわけにはいきませんから、免税事業者としては取引先にどうしたほうが良いか聞いてしまうことも多いでしょう。

しかしインボイス制度が始まっていない段階では、インボイス制度の概要を知らない課税事業者や、インボイスの概要はわかっていても実際に始まらないと、なかなか予算管理にまで影響させることができずにいる課税事業者もいます。

そのためインボイス制度が始まる前に、「課税事業者になったほうが良いか」などを確認しても「始まってみないとわからないよ」と回答されてしまうことも多いのが実情です。

そこでこの経過措置が生きてきます。最初の3年間の経過措置の間に、インボイスを発行できる事業者になるかどうかを決めましょう。

免税事業者が課税事業者になるお勧めのタイミング

免税事業者が課税事業者になるためのタイミングとしては、以下の2つがお勧めです。
  1. 2023年10月のインボイス制度開始と同時に
  2. 2023年10月~2026年9月の3年間で決め、課税事業者になるなら2026年10月を含む事業年度から
1番目のタイミングがお勧めなのは、不特定多数の取引先がある場合です。逆に数えるほどしか取引先がない場合には、2番目のタイミングがお勧めです。

ただし、インボイス制度開始前に、念のため取引先へ確認をしておくほうが無難です。

まとめ

  • インボイス制度の経過措置は2種類ある
  • 免税事業者から課税事業者になるための経過措置は、2023年10月を含む事業年度のみ
  • インボイスなしの仕入税額控除は、3年間80%、その後2年間50%
  • 特定の取引先との取引がほとんどの免税事業者は、2026年10月を含む事業年度から課税事業者でもOK
ここまでインボイス制度の経過措置について、詳しく解説しました。インボイス制度によって様々な変化が起こる可能性がありますが、できるだけ今までと変わらない取引をしていきたいものです。そのためにもまずは、私ども税理士法人GrowUpへご相談ください。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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