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電子契約なら印紙は不要!なぜ?紙契約との違いは?証拠力は大丈夫?

2022年1月6日 カテゴリー:経理事務代行
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電子契約なら印紙は不要!なぜ?紙契約との違いは?証拠力は大丈夫?電子契約であれば印紙が不要なため、だんだんに電子契約が増えてきています。ではなぜ紙契約では印紙が必要なのに、電子契約であれば印紙が不要なのでしょうか?

そこで今回は、印紙が不要な理由と電子・紙契約の違いや証拠力などについて解説していきます。電子契約の導入を検討中であれば、ぜひ最後までお読みください。

電子契約とは

電子契約とは、電子署名と電子スタンプを使用した契約のことです。どちらも契約の改ざん防止のために利用されますが、自分たちで用意しようとすると骨が折れます。

しかし近年、クラウド型の電子契約サービスを利用すれば、電子署名も電子スタンプもサービス側で用意してくれる上、難しい操作の必要がなくなりました。これは、電子契約が増えた背景の一つと言えます。

なぜ電子契約で印紙が不要なのか?

では同じ契約書であるにも関わらず、電子契約はなぜ印紙が不要になるのでしょうか。この理由は簡単で、国税庁や参議院質疑において「印紙税は文書に対する課税」であることが示されているからです。つまり、電子契約は文書が交付されない契約のため、印紙税が不要になるのです。

また参議院質疑の答弁では「電磁的記録により作成されたものについて課税されない」と明言されているので、電子契約では印紙税が必要ないとされています。

電子契約と紙契約の違いと証拠力

それでは電子契約と紙契約について、どのように違いがあるのか詳しく解説していきましょう。

電子契約と紙契約

電子契約 紙契約
形式 PDF
印紙税 不要 必要
送付 郵送や持参 ネットで完了
保管 棚や引き出しなど サーバ上
記名・押印 サインや印鑑にて 電子署名
日付 契約日の記載 タイムスタンプ
契約締結までの時間 即時可能 郵送などによりタイムラグが発生することがある
このように、電子契約と紙契約には違いがいくつもあります。しかしどれも電子契約に有利な違いと言えますね。

電子契約でも証拠力は十分

とはいえ、まだまだ紙契約が主流な理由の一つに、「電子契約でも民事裁判で証拠になるのか心配」という方が多いようです。

実は、電子契約も紙契約も、同等の証拠力を持つことが可能です。なぜなら電子契約においては、電子署名が押印の代わりになるためです。「押印された契約書」は、民事裁判ではそのまま証拠となるので、「電子署名された契約書」も証拠となります。つまり電子契約であろうと、紙契約であろうと、どちらも押印されていれば契約書として効力を発揮するわけですね。

電子契約でも電子署名とタイムスタンプがしっかりとされていれば、証拠力は十分にあります。

電子契約は相手も導入必須?

電子契約は相手が導入していなくても、契約締結まで完了できます。ただしその場合には、以下のことに気をつけましょう。
  • メールアドレスなどのデータを送受信できる方法を共有する必要がある
    (電子契約は電子データの送受信が必須のため、メールアドレスなどが必要です)
  • クラウド型の電子契約サービスを利用すること
電子契約はクラウドサービスを利用せずとも、契約書の作成や契約を行うことが可能です。しかしその場合、相手方も電子署名を有料で発行する必要があったり、自社と相手方が同じシステムを利用している必要があったりします。そのため相手方も電子契約を導入している必要がありますし、手間も多くなります。

ですから相手方の負担を考慮すると、クラウド型の電子契約サービスを利用するほうが良いと言えます。

またクラウド型のサービスであれば、パソコンだけでなくスマホで契約が完了します。これは現場に出ていることが多いような職業では、とても嬉しい仕様ですね。できるだけ簡単に電子契約を締結させる、という意味でもクラウド型の電子契約サービスの利用をお勧めします。

クラウド型の電子契約サービスの利用方法

相手方が電子契約を導入していなくても、クラウド型の電子契約サービスであれば契約締結できます。ではどのような流れで契約締結を行うのか、簡単に記載してきましょう。
  1. 契約書をPDFで作成する
  2. 契約書を電子契約サービスにアップロードする
  3. アップロードした契約書に電子署名をする
  4. 電子署名済みの契約書のあるURLをメールで送付する
  5. 受け手側はメールのURLへ飛ぶ
  6. 電子署名を行う
以上のような流れとなります。電子契約サービスを利用するのは簡単ですし、相手方も迷うようなことはほぼないでしょう。

まとめ

  • 電子契約では印紙税は必要なし
  • 電子契約は保管場所の確保や書面の交付作業、郵送作業等の事務手間が大幅に減る
  • 電子契約でも電子署名とタイムスタンプを利用すれば、証拠力は十分
  • 電子契約を利用するなら、クラウド型の電子契約サービスの利用をお勧め
ここまで電子契約ではなぜ印紙税が不要になるのか、また電子契約を行うのであればどのようなサービスを利用すべきかなどを中心に解説してきました。

電子契約は印紙税が不要なだけでなく、書面を郵送したり契約締結まで時間がかかったりすることがなくなります。事務手間が大幅に減りますので、契約書を作成することの多い会社ほど業務効率化へ貢献するでしょう。ぜひとも電子契約サービスの利用を検討してみてくださいね。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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