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年末調整だけじゃない!押印不要な税務関係書類の一覧は?訂正印は?

2022年3月31日 カテゴリー:経理事務代行
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リモートワークの推進が進むにつれ、押印の重要性の見直しが行われました。その中で年末調整はもちろん、他の税務関係書類の多くも押印不要となり、より書類作成が手軽に!

そこで、押印が必要な書類の一覧や訂正印についてなどを解説していきましょう。

なぜ押印不要に?

最近になって一気に加速した脱ハンコ。これはリモートワークの推進が大きな理由の一つでしょう。しかし他にも理由がありますので、なぜハンコの押印が不要になったのかを解説していきましょう。

コンプライアンス強化

ハンコの押印をするには、紙の書類である必要があります。しかし紙の書類は思っている以上に改ざんが簡単に行えるのです。コンプライアンスを強化するためには紙の書類を減らす必要がありますが、ハンコを使っていては紙の書類から脱却できません。ですから紙の書類を減らすため、押印を不要とする必要があったのです。

コスト削減、書類保管の負担軽減

ペーパーレス化が進むと、紙への印刷や紙を直接上司へ回す必要がなくなります。そのため紙代や印刷費、時間、手間などのコスト削減になります。さらに紙の書類の保管、整理や書類確認のための手間などもなくなり、大幅な業務削減が可能です。このように押印不要なことで紙の書類がなくなり、結果コスト削減に繋がります。

年末調整も押印不要

年末調整といえば、ハンコ!といっても過言ではないくらい、押印が必要な書類が多かったと思います。しかし2021年度の税制改正によって、年末調整の書類も押印不要となりました。以下のものが押印不要な書類一覧になりますので、ぜひご確認ください。
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
  • 所得金額調整控除申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

申告書や届出書の押印は?

所得税の確定申告書や法人税申告書、消費税申告書、相続税申告書などの各種申告書や各種届出書は、全て原則押印不要です。税務署は電子申告を推進していることもあり、押印不要への踏み切りがしやすかったように見受けられます。

とにかく「税務署への申告書や届出書は、基本的に押印不要」と考えてしまって問題ありません。押印不要な書類が多すぎるため、この後に押印が必要な書類を一覧で提示していきたいと思います。

押印が必要な税務関係書類一覧

押印が必要な書類には、大きなポイントがあります。それは実印の有無です。基本的に実印が関わるものは、押印が必要な書類と考えておきましょう。

では早速、押印が必要な書類を紹介していきます。一覧で記載しますので、ご確認ください。

担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

  • 納税の猶予の申請等 ※1
  • 換価の猶予の申請等 ※1
  • 徴収の猶予の申請 ※1
  • 相続税、贈与税の延納の申請 ※1
  • 相続税の物納の申請 ※2
※1 土地等を担保提供する場合又は第三者が納税保証を行う場合

※2 土地等を物納に充てようとする場合

相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

以下の書類も押印が必要ですが「これらの書類を提出する=押印が必要」ではなく、「財産の分割協議書」を添付して提出する場合に限り、押印が必要となります。
  • 配偶者に対する相続税額の軽減
  • 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
  • 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
  • 農地等についての相続税の納税猶予及び免除等
  • 山林についての相続税の納税猶予及び免除
  • 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除
  • 個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除
  • 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
  • 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
  • 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除
  • 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除
  • 医療法人の持分についての相続税の税額控除

訂正印は必要?

さてここまで書類への押印について説明してきました。では押印不要の書類に、訂正印は必要なのでしょうか。

結論から申し上げると、訂正印も必要ありません。二重線を引いて正しいものに書き直せば、それで修正は終了となります。ただし訂正印を押していたからといって、問題になるわけでもありません(2022年2月現在)。今後訂正印は不要で、むしろ押さないように、というルールになるかもしれませんが、今のところはどちらでも大丈夫です。

ただ押印不要の書類に訂正印のみ押してあるのも少し不自然ですし、考え方が一致していないように見受けられるので、基本的には訂正印なしで二重線での修正対応をお勧めします。

まとめ

  • リモートワーク推進やコスト削減、コンプライアンス強化などの理由により脱ハンコの動きが活性化
  • 申告書や届出書、年末調整など税務関係書類は原則押印不要に
  • 実印の関係する書類は押印必要
  • 押印不要な書類の訂正印はどちらでも良い
ここまで書類の押印不要の動きが一気に活性化した理由やどんな書類には押印が必要なのか、訂正印はどうするのか、などを解説してきました。作成すべき書類の多くが押印不要となり、企業の業務効率化もより進むでしょう。

ただ実はこの押印不要、というところでもう一つ大きなポイントがあります。それは代行利用についてです。各種書類が押印不要となることで、経理代行や申告代行などの代行業務が頼みやすくなります。ぜひ一度私ども税理士法人GrowUpへご連絡いただき、代行業務でどの程度の業務が削減できるのかをお聞きいただければと存じます。

それではここまでお読みいただきまして、ありがとうございました。少しでも押印に関する疑問にお答え出来ていたら幸いです。

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