インボイスの発行事業者登録をしたものの、その後に制度の経過措置が発表されたり、取引先が「当面インボイスは必要ない」と言ってくれたりと、売上1000万円以下の個人事業主・法人の免税事業者にとってインボイス発行がデメリットにしかならない状態となっています。
そこでインボイス発行事業者として登録をしてしまったけれど、再度免税事業者に戻るにはどうしたら良いのか方法をご紹介してきましょう。今発行事業者を辞めたい、という方だけでなく、今後インボイス発行事業者を辞める可能性がある方も、ぜひご一読ください。
目次
消費税法は最近まで、売上1000万円以下の個人事業主・企業の免税事業者にとっては関係ない法律・税金でした。しかしインボイス制度が施行されると、免税事業者だった方たちが「消費税は関係ないもの」と割り切れなくなるのです。
詳しくは以下の記事に電帳法との関わりを含めて、インボイス制度やその経過措置について書いていますので、ぜひご一読ください。
(参考記事:電子帳簿保存法とインボイス制度の違いと関係。同時対応が楽って本当?)
もともと政府は、「インボイス施行は令和5年10月1日からなので、その前にインボイス登録申請をしてくださいね」と通達していました。しかし2022年12月に確定したインボイス制度の内容を確認すると、多くの経過措置が取られることとなったのです。これは多くの個人事業主、企業が、インボイス制度の準備ができていないことに起因します。
そのためインボイス登録の申請をすでにしてしまっていた人たちにとっては、良くない状況となってしまいました。なぜならインボイスの経過措置によって、取引先が「インボイス登録はしなくても取引は継続するよ」と言ってくれることが増えたためです。そうなると、元々免税事業者であった個人事業主・企業がインボイスに登録するのは、あまり得策とは言えません。インボイス登録事業者は、消費税申告が必須だからです。消費税申告自体は手間ですし、結局少額でも納付することとなってしまうので、避けられるならばそうしたいところでしょう。
このような流れの中、「インボイス登録事業者の申請を取り下げたい!」と思う事業主、企業が一定数出てきたわけです。
では早速インボイス発行事業者登録の申請を取り消す方法をご紹介しましょう。方法は2つ。どちらも簡単に解説していきます。
1つ目の取消方法は、正攻法です。インボイス発行事業者の登録自体を取り消す方法になります。そのためこの届出書は、インボイス制度の施行(令和5年10月1日)後でないとなければならず、さらに実際に取消してもらえるのは令和6年1月1日移行になります。
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する方法であれば、国税庁の書類を使った手続きなので不備もあまりなく、ほとんど問題ないままにインボイス発行事業者登録の取り消しが可能と言えます。なお令和5年12月16日頃までに登録取消届出書を提出すれば、令和6年からは免税事業者に戻れますので、12月になる前までに書類を提出しておけば安心でしょう。
しかしインボイス発行事業者登録取り消しを行おうとすると、インボイスを10〜12月分は発行せねばならず、さらに消費税も支払う必要が出てきます。そのためできれば、インボイス発行事業者登録自体を取り下げたい事業主、企業が多いところでしょう。
9月30日までに「登録申請書の取り下げ書」を作成して、所轄税務署の「インボイス登録センター」へ提出すれば良いのです。
ただしこの「登録申請書の取り下げ書」というのがネックと言えます。なぜなら先ほどの「インボイス発行事業者登録取消届出書」と違い、ひな形があるわけではないからです。国税庁の書類がないため、自身で必要項目を埋める必要があります。
そのため、取り下げ書に記載する項目や取り下げ書に同封する必要のあるものなどは、基本的にコールセンターで確認しなくてはなりません。
ネットに書類に書くべき項目の情報も落ちていますが、少しでもリアルタイムでないようなら、確認するほうが安心です。「取り下げ書が令和5年9月30日までに受け付けてもらえなかった!」となれば、損してしまうのは明白ですので、しっかりとした調査が必要でしょう。
ここまでインボイス発行登録事業者の申請をしてしまった人がなぜ取り下げたいのか、どうしたら取り下げられるのかについて解説してきました。
正直なところ必要がないのであれば、売上1000万円以下の事業者がインボイス発行登録事業者になるのはお勧めできません。だからこそ、しっかりと取り下げ書を作成して欲しいところです。
しかし、コールセンターへ連絡し、不備のない書類を作成し、送付できるか、そんな時間を取れるのか…など、心配は尽きないことでしょう。そこでそのような心配をお持ちの方は、ぜひ私ども税理士法人GrowUpへご連絡ください。作成方法はもちろんインボイス発行事業者登録をしなくても問題ないかなど、ご相談に乗らせていただきます。
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