青色専従者給与という制度を聞いたことがあるでしょうか。個人事業主かつ、家族や親族に給与を支払う場合には、絶対に覚えておきたい制度です。
そこで「いくらまで支払うのがお得」なのか、デメリットはあるのかなど、解説していきましょう。個人事業主を開業する予定のある方も、開業していて青色専従者給与を支払おうか考えている方も、ぜひお読みください。
目次
青色専従者給与について解説する前に、まず青色申告について簡単に解説していきましょう。その後、青色専従者給与の解説やメリットを記載していきます。
青色申告とは、確定申告の種類です。ただ、急に青色申告を行うことができるわけではなく、「所得税の青色申告承認申請手続」を提出しておく必要があります。基本的には青色申告をしたい年の3月15日までに提出しなくてはなりませんが、例外的に1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。青色申告の提出に関する詳細は以下の国税庁のHPをご確認ください。
(参考HP:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続)
また青色申告のメリット等については、以下の参考記事を御覧ください。
(参考記事:青色申告?白色申告?納税額や控除額、節税効果の違いを簡単に解説)
(参考記事:確定申告時に慌てない!個人事業主の青色申告のやり方とは?)
青色申告を行う場合、財務書類や申告書作成などの手間がかかります。その分、様々なメリットがあるのですが、青色専従者給与もその一つといえるでしょう。
「青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族である」人への給与の支払いは、手続きを踏んでいて、実際に働いているのであれば、その給与分は経費として良いのが、青色専従者給与です。そのため青色申告をしている人の年間所得を減らすことができ、その分、納付すべき所得税を減らすことができます。
そのため、以下のような節税効果が見込めるでしょう。
このように多くの節税に繋がるため、青色専従者給与の支払いはメリットばかりと言えます。
青色専従者給与はとても節税効果が高いことがわかったかと思います。では青色専従者給与を支払うのであれば、いくらまでがお得なのでしょうか。
青色専従者1人あたりの年間最高給与額(いくらまでお得か)は、「青色申告者の年間所得額÷(青色専従者の人数+1)」の金額です。例えば年間所得額が300万円で、青色専従者が2人なら青色専従者給与は年間100万円、1人であれば1人あたり年間150万円です。
ただしこのように綺麗に配分することはできませんし、基本的には先程の最高給与額の7・8割まで、と割り切ると良いでしょう。
今までの青色専従者給与の節税効果を鑑みると、専従者給与を支払ったほうが良い、という結論に至ることでしょう。しかし青色専従者給与にも、以下のようなデメリットが存在します。
このように多くのデメリットが存在します。そのためやみくもに給与額を上げることはお勧めできませんし、税務調査のリスクを負うことにもなりかねません。そこで、実際の作業負担割合や所得を鑑みつつ、どのくらいが適正額なのか、所得税的にどの程度のメリットになるのか、などはプロに相談したほうが良いでしょう。
青色専従者給与は節税効果が本当に高いので、できるだけリスクを負わずにうまく付き合うことが大事です。
ここまで青色専従者給与のメリット・デメリットや、青色専従者給与の金額はいくらまでがお得なのか、などを解説してきました。とにかく節税効果の高い制度なのが、青色専従者給与。絶対に利用して欲しい制度ですが、その反面リスクもありますので、しっかりと専門家と相談することをお勧めします。
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