個人事業主の方は、確定申告が必須です。そこで確定申告をする時にどんなものが控除できるのか、全15種類についてわかりやすくご紹介していきましょう。
控除できる種類や内容がわかっていれば、先に控除のことを考えながら節税できますので、必ず覚えておくことをお勧めします。
目次
所得控除とは何かを理解するためにまず覚えておかなくてはいけないのが、確定申告とは何のために行うものなのか、ということです。確定申告では、その年(1月~12月)に「いくらの所得があったのか、それによっていくらの所得税を納税しなくてはいけないのか」自己申告します。
そのため確定申告における所得控除とは、確定申告の書類上、所得額を減らすことができる項目のことなのです。そのため所得控除を利用すれば所得税も減らすことができるので、所得控除は確定申告においてとても大事な項目と言えます。
ちなみに税額控除という控除もありますので、そちらについて知りたい方は以下の参考記事をご覧ください。
(参考記事:確定申告で節税!?税額控除と所得控除の違いを知っておこう)
2022年9月時点の所得控除の種類は、以下の15種類です。
所得控除の名称 | 控除の対象や控除額 |
---|---|
雑損控除 | 災害や盗難等による被害 |
医療費控除orセルフメディケーション税制 | 一定額以上の医療費 |
社会保険料控除 | 年金や健康保険等の支払い |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等の掛け金 |
生命保険料控除 | 生命保険や医療保険等の保険料 |
地震保険料控除 | 地震保険の保険料 |
寄付金控除 | 国や地方自治体等へした寄付金 |
障害者控除 | 要件に該当すると27万円~75万円の控除 |
寡婦(寡夫)控除 | 要件に該当すると27万円の控除 |
ひとり親控除 | 要件に該当すると35万円の控除 |
勤労学生控除 | 要件に該当すると27万円の控除 |
配偶者控除 | 要件に該当すると13万円~48万円の控除 |
配偶者特別控除 | 要件に該当すると1万円~38万円の控除 |
扶養控除 | 要件に該当すると38万円~63万円の控除 |
基礎控除 | 全ての人が利用でき、0~48万円の控除 |
以上15種類の税制について、もっと詳しく知りたい方は国税庁HPもご確認ください。
では続いて、15種類の中でも個人事業主にとって、特に気にしなくてはいけない控除について解説していきましょう。
まず1つ目に紹介したいのは、小規模企業共済等掛金控除です。この控除は小規模企業共済「等」と書かれているので、小規模企業共済の掛金にのみ適用されるわけではありません。以下のものに適用されます。
この中でも個人事業主や中小企業の経営者などに関係があるのが、一番上の小規模企業共済の掛け金です。この共済制度は通常退職金が出ないような人たちに対する、救済制度と考えておけば良いでしょう。年間で最大84万円の所得控除が可能なので、所得税率が高い方ほどお勧めできる制度です。
また3番目の通称iDeCoはもう一つの年金制度としてできたものであり、こちらは全額所得税控除となります。ただし小規模企業共済を比較すると、元本割れのリスクが大きくなりますので、その点をよく吟味して考えたほうが良いでしょう。
個人事業主や中小企業の経営者などの方は、ぜひ一度は小規模企業共済とiDeCoについて検討しておくことをお勧めします。
続いてもう一つご紹介しておきたいのが、配偶者控除と配偶者特別控除についてです。こちらは青色事業専従者給与とも関係があります。まず配偶者へ青色専従者給与を支払っていると、配偶者控除と配偶者特別控除は利用できません。そのため青色専従者給与の額によっては、配偶者控除を利用したほうが良い、ということになります。
とはいえ、基本的に青色専従者給与の支払いをする場合には、年間100万円程度を上限にしてる方が多いでしょう。なぜなら年間給与が103万円までであれば、所得税がかからないからです。そのため配偶者控除よりも青色専従者給与を利用したほうが、節税効果が高くなります。
ただし所得税がかからないように…とだけ考えて、青色専従者給与を決定することは少々危険です。青色専従者給与の額について考えている方は、ぜひ一度下の参考記事もご確認ください。
(参考記事:青色専従者給与はいくらまでがお得?デメリットはあるの?)
所得控除を利用すると、児童手当や高校の無償化で判定の対象となる課税所得を減らすことができます。そのため子育て世帯は特に、所得制限にも気を配りましょう。さらに保育園の保育料算定でも所得が関係するため、所得控除によって課税所得を減らすことは家計への圧迫を減らす一手にもなります。
ここまで15種類の所得控除の紹介、また個人事業主が気にしたほうが良い所得控除について説明してきました。しかし毎年の税法改正があるため、今利用している所得控除がいつまでも使えるとは限らないですし、改正によって節税効果が減ってしまう可能性もあります。そこでお勧めなのは、私ども税理士法人GrowUpへご相談いただく方法です。
プロであれば税制改正にもすぐに対応できますし、現状の事業形態や所得などからどのようにすればできるだけ節税できるのかなども、お伝えできます。節税に興味のある個人事業主の方は、ぜひとも一度ご連絡をいただければと存じます。皆様からのご連絡をスタッフ一同、お待ちしております。
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