固定資産の償却方法は金額によって違ってきます。一括償却資産や少額減価償却資産のように名称も変わり、どこまで経費にして良いのかわかりづらいところです。
そこで今回は、30万、20万、10万円のラインで変わる固定資産の償却方法、一括で経費とする方法などを中心に解説していきます。固定資産の償却方法に迷っていたら、ぜひ一度ご覧ください。
目次
固定資産(税法的には償却資産)の種類は以下の3つです。
今回はこの中でも、一括償却資産と少額減価償却資産について詳しく解説していきます。固定資産の償却方法ついては、以下の関連記事をご確認ください。
(関連記事:固定資産の減価償却費を計算をしよう!定額法と定率法の違いや原則)
固定資産の償却とは「高額なものは、まとめて税法上の経費には入れられないよ」というルールです。建物やパソコン、プリンター、車など、様々なものが固定資産とされます。なぜならこれらは1年で使い切るものではありません。そのため「毎年決まった額だけ経費としましょうね」というルールができたのです。
ただそうはいっても、毎年の経理処理が面倒なので「10万円未満は経費で良い」というルールがあります。そのため10万円未満のパソコンであれば固定資産とはならず、一括で経費にすることが可能です。例えば95,000円のパソコンを10台購入した場合は、全額その年度の経費にできます。
ですから固定資産を増やしたくなければ、10万円を一つの目安とする必要があるのです。
では続いて20万円未満の固定資産について、償却方法を解説していきましょう。通常の固定資産と同様に償却することも可能ですが、ほとんどの場合は一括償却資産を選択します。そちらの理由も含めて説明しましょう。
10万円以上20万円未満の固定資産は、一括償却資産とすることができます。これは3年間で定額償却をする方法です。例えば18万円のパソコンを購入した場合、毎年6万円ずつ償却できます。
さらに一括償却資産は固定資産税の対象とはなりません。そのため償却資産(建物を除く)が150万円前後で固定資産税が課せられるかどうか、という場合には特に一括償却資産を選択することをお勧めします。
2021年12月現在では特例として、中小企業であれば30万円未満の資産を全額一括で償却可能です。この場合は20万円未満の償却資産でも、少額減価償却資産と呼ばれます。少額減価償却資産については次の項で詳しく解説いたしますが、固定資産税の課税対象となりますので、20万円未満の資産は一括償却資産としてしまったほうが良いでしょう。
少額減価償却資産は中小企業用の特例制度です。さらに青色申告の事業主でも利用できますので、30万円未満の資産は少額減価償却資産で一括経費としてしまいましょう。ただし年間で300万円までしか少額減価償却資産とはできず、300万円以上の資産に関しては固定資産としなくてはなりません。こちらは注意が必要です。
また先ほども書きましたが、少額減価償却資産は固定資産税の課税対象となります。そのため固定資産台帳にも記載が必要となり、申告が増えてしまいます。ですから20万円未満は一括償却資産のほうが安心なのです。
なお下の関連記事でも固定資産税(特に償却資産税)について紹介しております。併せてご確認ください。
(関連記事:知らなかった!?償却資産税とは)
固定資産を購入する場合は、運搬費や設置費などの付随費用がかかることもあります。さらに購入時には本体代と消費税を支払います。これらは固定資産を資産として計上する時にはどのような扱いとなるのでしょうか。簡単に紹介していきます。
運搬費や設置費、試運転費などの本体に関わる付随費用は、固定資産の価額に含めなくてはなりません。ただし取得税や登録免許税のような税金として支払いをしたものは、含めないこととなっています。
消費税はその会社の経理処理次第です。免税事業者、簡易課税事業者であれば税込処理かと思います。その場合は消費税込みの金額が、固定資産の価額となるので注意しましょう。
固定資産は所得税や固定資産税に関わるため、正確な処理をしておく必要があります。さらに固定資産関連は金額が大きくなりがちなので、より経理処理が大事になるでしょう。そこでお勧めなのが経理代行を頼んでしまう方法。これであれば正確で素早い処理が可能です。処理方法がわからないから確認しなくては…という手間はなく、代行でどんな処理をしたのかを後から確認しておくだけでOK。
固定資産などの経費処理で迷ったら、ぜひ私ども税理士法人GrowUpへ一度ご連絡ください。経理代行だけでなく申告作業などもできますので、経理を丸投げできます。経理業務の縮小化へご活用ください。
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