2023年10月1日から開始予定のインボイス制度。現在免税事業者の自営業主やフリーランスの方は、売上が下がる可能性が高い制度です。
そこで今回は、インボイス制度でなぜ売上が下がるのか、その理由と下がらないようにする対策をわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にされてください。
インボイス制度って?いつから開始?
インボイス制度は消費税申告に関わる制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。「適格請求書=インボイス」ですので、インボイス制度とも呼ばれているのです。ではそのインボイス制度について、細かく解説していきましょう。
適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書とは、正確な消費税率や消費税額などが記載されている領収書やレシートなどのこと。他にもいくつかの必須記載項目があり、その中の一つに「課税事業者のみ登録ができる、登録番号」という項目があるため、免税事業者はインボイスの発行ができません。
インボイスでないと仮払消費税として控除できない
ではインボイスの発行ができないと、どんなデメリットがあるのでしょうか。まずは買い手側のデメリットを確認しましょう。
買い手はインボイス以外の領収書やレシート、納品書をもらっても、その分の消費税額を仮払消費税として控除ができません。つまり、消費税を支払っているのに支払っていなこととなり、仮受消費税から控除ができないのです。
例えば仮受消費税が100円あり、仮払消費税が50円あるのにその内の40円がインボイスでないレシートであった場合。40円分は控除できず控除は10円のみため、消費税申告の際に支払うべき税額は「100円-50円=50円」ではなく、「100円-10円=90円」となってしまいます。40円分の仮払消費税は戻ってこないのです。結果、買い手は「インボイスが発行できない売り手とは取引をしたくない」と思います。
ですからインボイスが発行できない売り手は、取引先が減ったり、売上が下がったりする可能性があるのです。
インボイスの開始時期は2023年10月
このように取引先や売上が減る可能性があるインボイス制度は、免税事業者にとって喜ばしくない制度と言えます。しかしすでに2023年10月にインボイス制度の開始が決まっていますので、対策をしていくしかないのが現状です。
インボイス制度への対策
では2023年10月からのインボイス制度に対し、どのような対策をすべきなのでしょうか。「制度開始前にしておくことがないか」というところも気になりますね。では早速インボイス制度への対策について、詳しく解説していきます。
免税事業者とは
そもそもインボイスの発行ができない、免税事業者とは何なのでしょうか。
免税事業者とは、消費税申告をしなくても良い事業者のことです。そのため110円の売上があった場合、課税事業者と免税事業者では以下のような違いがあります。
- 課税事業者:10円の消費税は仮に受け取っているだけなので、消費税申告で納税の必要がある
- 免税事業者:10円の消費税はそのまま売上になり、自分の報酬として受け取れる
これは大きな違いです。金額の規模が大きくなれば大きくなるほど、インパクトが大きいですね。しかしそうはいっても、売上の規模が大きくない個人事業主が、消費税の申告をするのは手間がかかります。そのため、今までは売上1000万円以上にならない限り(他にも条件はありますが、主な条件)免税事業者でいられたのです。
インボイス制度への対策は課税事業者になること
今まで書いてきたように、インボイス制度が開始されると免税事業者はインボイス発行ができず、取引先や売り上げが減る可能性があります。つまりインボイス制度への対策として、課税事業者にならざるを得ない状況になるのです。
では免税事業者ではなく、課税事業者になるにはどうしたら良いのでしょうか。これは簡単な話で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するだけ。合わせて「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、インボイス発行が可能になります。
インボイス制度への対策はいつ行う?
ではすぐに課税事業者になる書類を提出する必要があるのでしょうか。もちろんそんなことはありませんから、ご安心ください。インボイス制度が開始するギリギリまで免税事業者でいられますので、課税事業者になるタイミングは2023年10月1日がお勧めです。
特に不特定多数の取引先がある場合には、10月1日のインボイス制度開始のタイミングでインボイス発行が可能にしておいたほうが後々の売上減少への対策になります。
ただし対策のお勧めタイミングには例外があって、特定の取引先としか取引していない免税事業者はこの限りではありません。
(関連記事:
免税事業者も課税事業者も必見!インボイス制度の経過措置を徹底解説)
書類提出期限はいつ?
2023年10月1日から課税事業者になりインボイス発行を可能にするためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を2023年5月31日(特別な事情がある場合は9月30日)までに提出しなくてはなりません。そうすれば「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくとも、自動的に2023年10月1日から課税事業者になることができます。
ただこれは2023年10月1日が含まれる決算期だけの経過措置ですので、それ以降に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合は、合わせて「消費税課税事業者選択届出書」も提出する必要があります。
簡易課税事業者は廃止の可能性も?
消費税の課税事業者になると、簡易課税というみなし仕入率を利用した消費税額の計算方法を使うことも可能です。ただしこれを利用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類の提出が必要です。
また、インボイス制度の施行に伴い、簡易課税制度自体を廃止するという論調も出ています。簡易課税制度を利用しようと思っている方は、ぜひ動向を注視しておきましょう。
まとめ
- インボイス発行するには、課税事業者にならなければならない
- 免税事業者はインボイス発行できないため、買い手から避けられてしまい売上が下がる可能性がある
- 免税事業者から課税事業者になるなら、インボイス制度開始と同タイミングで課税事業者になるほうが良い
- 簡易課税制度は廃止の動きもあるので、留意すること
ここまでインボイス制度でなにが起きるのか、簡単に解説してきました。インボイス制度によって自分の売上がどのように変わるのか、具体的に知りたい場合はぜひ私ども税理士法人GrowUpへご相談ください。実際の売上金額や取引先の数などによっても、インボイス制度への対応のお勧めタイミングは変わってくるためです。
免税事業者は今まで消費税納付をしていなかった分、消費税に疎い方も多いことでしょう。ぜひともご連絡をお待ちしております。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。