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固定資産の減価償却費を計算をしよう!定額法と定率法の違いや原則

2022年2月20日 カテゴリー:経理事務代行
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固定資産の減価償却費は損益計算書の中でも、大きな金額となりやすい費用です。その上、償却費の計算は思ったより面倒ですし、固定資産が増えれば増えるほど管理が大変になります。

そこで減価償却費の計算方法や定額法・定率法の違いや原則、届出方法について解説していきます。固定資産の計算方法をしっかりと覚えておくことで、経営状況の把握がしやすくなりますので、ぜひご一読ください。

固定資産とは

固定資産とは簡単に言えば、1年以上にわたって会社が保有していくもののことです。長期にわたって所有することで劣化したり消費したり、また土地のように劣化しない資産も含めて固定資産と呼びます。

そのため固定資産と一言で言っても、様々な種類の固定資産があります。まずはその種類を紹介していきましょう。

固定資産の種類

固定資産は有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の3つに分類されます。
  • 有形固定資産…土地や建物、機械設備、車両のように形のあるもの
  • 無形固定資産…特許権や商標権、のれん、ソフトウェア、借地権のように形のないもの
  • 投資その他の資産…投資有価証券や長期預金、長期貸付金のように投資やその他の目的で持っているもの

償却資産の種類

では減価償却はどのような固定資産に対して行うのでしょうか。実はこれら3種類の固定資産すべてに対して、減価償却を行わなくてはならないわけではありません。固定資産の中でも有形固定資産と無形固定資産の一部が償却資産となり、さらに償却資産も以下の3つに分類できます。
  • 減価償却資産
  • 一括償却資産
  • 少額減価償却資産
3つの中でも減価償却資産は通常の減価償却を行う資産なので、一番処理がやっかいなものとなります。一括償却資産と少額減価償却資産に関しては、以下の関連記事に詳細を記載しました。固定資産も金額によっては一括経費にしたり、3年間の均等償却が可能であったりますので、ぜひ一度ご確認ください。

(関連記事:30万円未満の固定資産は一括償却できる!金額別の固定資産償却方法

固定資産の減価償却とは

固定資産の中でも償却資産と呼ばれるものは、購入後すぐに消費してしまうものではなく、数年・数十年に渡って消費していくものを指します。そのため固定資産を購入した時には、まずは固定資産の全額を資産とします。そしてその後、毎年決まった金額だけ費用としていくのです。これが固定資産の減価償却の考え方となります。そしてこの費用として計上できる金額を減価償却費と呼びます。

では減価償却費はどのように計算していくのでしょうか。計算方法は様々ですが、その中でも特に扱いの多い「定額法」と「定率法」について紹介していきましょう。

減価償却費の計算方法①定額法

定額法は読んで字のごとく、毎年同じ額だけ減価償却費としていきます。固定資産の種類によって「1年に取得価額の〇%まで減価償却して良いですよ」というルールがありますので、それに従って計上します。

減価償却費の計算方法②定率法

定率法は「1年に期首価額の〇%まで減価償却して良いですよ」というルールです。また、定額法よりも定率法のほうが償却率は高めに設定されています。

定額法と定率法の違い

定額法と定率法の大きな違いは、定率法のほうが先に大きな金額を減価償却費とできる点です。同じものを取得したのであれば、償却率の高い定率法のほうが減価償却費が大きくなるのは当たり前かと思います。

しかし年が経つにつれ、年間の減価償却費は定額法のほうが大きくなっていきます。これは償却率に取得価額とかけるのか、期首価額をかけるのか、で金額に違いが出てくるためです。

とはいえ、物の価値というのは中古になったタイミングで、ぐっと価値が下がるものですから、定率法のほうが自然な経費計算方法と言えるでしょう。

定額法と定率法、原則はどっち?

何も届け出を行わない場合、有形固定資産の減価償却費の計算方法は法定の減価償却法となります。しかし減価償却は、法人税と所得税で違う方法が法定となっているので注意が必要です。
  • 法人税…定率法
  • 所得税…定額法
税法によって減価償却費の法定の計算方法が違うので、しっかり確認が必要です。

法定の計算方法としない場合は届け出が必須

法定の計算方法で減価償却費を計算せず、自社もしくは自分で決めた方法で計算したい場合には、減価償却費の計算方法の届け出が必要です。

[手続名]減価償却資産の償却方法の届出
[手続名]所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

以上のような届出を行うことで、自社もしくは自分に合った償却方法を使用できます。

固定資産は判定が難しい

減価償却の計算にあたり「取得費のどこまでが固定資産となるのか」「この修繕費は資産・経費どちらとして計上するのか」「この償却資産の耐用年数はどれに当てはまるのか」など、気にしなくてはならないことが多くあります。

判定自体が難しく、素人ではなかなか正しい判定を導くことができないものです。そこでおすすめなのが経理代行です。経理代行であれば、プロの目線で固定資産の計上を行い、さらに減価償却費の計算も行ってくれます。面倒なことが多い固定資産において、プロによる計算はとても心強いものでしょう。

まとめ

  • 初期は定率法だが、償却期間がある程度進むと定額法のほうが償却費は大きい
  • 原則は法人税が定率法、所得税が定額法のため、法人成りするなら注意が必要
  • 届出を行って自社・自分に合った償却費の計算方法を選択しよう
ここまで減価償却費とは何か、どのように計算するのかなどを解説してきました。固定資産は計算もさることながら、どの資産として計上するのか、この金額は資産計上なのか、などわかりづらいことも多くあります。

そこでまずは私ども税理士法人GrowUpへご連絡ください。経理代行や申告代行時には、必ず適切な処理、解説をさせていただきます。それではここまでお読みくださり、ありがとうございました。

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