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2026年10月にインボイス2割特例が終了|滋賀の建設業一人親方が今すぐ準備すべき経理対応

2026年3月17日 カテゴリー:経理事務代行
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2026年10月にインボイス2割特例が終了|滋賀の建設業一人親方が今すぐ準備すべき経理対応

 

2026年10月から、インボイスの経過措置が大きく変わる

2023年10月にインボイス制度が始まってから約3年。「2割特例があるからとりあえず大丈夫」と対応を後回しにしていた一人親方も多いのではないでしょうか。

この2割特例は、2026年9月末(個人事業主は2026年12月の課税期間末)で終了します。国税庁の公表資料によると、2割特例の対象はインボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者で、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよいという制度でした(国税庁:2割特例の概要)。

2割特例が終わると、原則として本則課税か簡易課税のどちらかを選んで消費税を計算する必要があります。令和8年度税制改正大綱では、個人事業主に限り「3割特例」(売上税額の3割を納税)が2年間の時限措置として導入される予定ですが、それでも現在より負担は増えます(フリーランス協会:2割特例から3割特例へ)。

GrowUpに相談に来られる一人親方の中には、2割特例という制度自体を知らない方も少なくありません。一方、当事務所で日常的にサポートしている方には随時ご説明しているため、2割特例が終了することや、その後の対応について十分に理解されています。早めに情報を得ているかどうかで、準備の進み具合に大きな差が出ます。

 

同時に変わる「免税事業者からの仕入控除」の影響

2割特例の終了と同じ2026年10月には、もうひとつ大きな変更があります。インボイス未登録の免税事業者からの仕入れに対する経過措置の控除率が引き下げられます。

当初の予定では80%から50%への引き下げでしたが、令和8年度税制改正大綱により、80%から70%へと緩和されました(日経クロステック:インボイスの経過措置が延長・変更へ)。

一人親方にとっての具体的な影響

建設業では、元請けから下請けへ、さらにその先の一人親方へと、多層構造で仕事が回ります。この構造のなかで一人親方が免税事業者のままだと、発注元は仕入税額控除を満額受けられません。

2026年9月までは控除率80%のため発注元の負担は比較的小さく済んでいましたが、10月以降は70%に下がります。2028年10月(令和10年10月)以降はさらに50%になる予定です。発注元がこの負担を避けるために、インボイス登録済みの事業者を優先して発注するケースが増えることが見込まれます。

つまり、一人親方にとっては「課税事業者として登録し、消費税を計算・納税・申告する」経理業務が避けられなくなってきています。

 

一人親方の経理が難しい3つの理由

一人親方は現場作業が本業であり、経理の専門知識を持っていないことがほとんどです。消費税の申告が加わると、以下のような負担が生じます。

1. 仕入税額控除の計算と請求書の管理

本則課税を選んだ場合、仕入れや外注にかかった消費税を正確に把握する必要があります。工具・資材の購入費、車両の燃料代、現場までの交通費など、ひとつずつインボイス(適格請求書)を保存し、税率ごとに集計しなければなりません。

建設業の経理は、材料費・外注費・労務費の区分が一般的な業種より複雑です。この点については「建設業の経理代行:複雑な原価管理と請求業務を効率化する方法」でも解説しています。

2. 簡易課税と本則課税の選択判断

課税売上高が5,000万円以下であれば簡易課税を選べます。建設業は原則として第三種事業(みなし仕入率70%)に該当しますが、元請けから材料の無償支給を受けて加工・施工のみを行う場合は第四種事業(みなし仕入率60%)になる可能性があります。一人親方は材料支給で作業だけを請け負うケースも多いため、自分がどちらに該当するかを税理士に確認しておくことが大切です。簡易課税を選べば実際の仕入額を計算する手間は省けますが、設備投資が多い年や材料費がかさむ年は、本則課税の方が有利になることもあります。

どちらが得かは事業の状況によって変わるため、少なくとも年に1回は試算する必要があります。

3. 消費税の申告・納税スケジュールの管理

所得税の確定申告に加えて、消費税の申告書も作成・提出しなければなりません。申告期限は個人事業主の場合3月31日です。現場が忙しい年度末に、慣れない消費税の計算を自力で行うのは大きな負担です。

 

2026年10月までに準備すべきこと

やることリスト

すぐに確認すべきこと(2026年3月〜6月)

  • 自分がインボイス登録済みかどうかの確認。未登録の場合は登録申請の検討
  • 2割特例を使っていたかどうかの確認。使っていた場合、終了後の課税方式(本則 or 簡易)の検討
  • 簡易課税を選ぶ場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出。適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに提出が必要

経理体制の整備(2026年6月〜9月)

  • インボイス(適格請求書)の保存ルールを決める。紙で受け取ったものとメール等で届いたものの保管方法を統一する
  • 会計ソフトの導入、または既存ソフトのインボイス対応設定を確認する
  • 外注先・仕入先のインボイス登録番号を一覧化しておく

インボイス制度の基本的な仕組みについては「インボイス制度とは?中小企業と個人事業主への影響と対応策」で整理しています。

 

「自分でやるか、任せるか」の判断基準

消費税の申告まで自分でやるか、専門家に任せるかは、以下の基準で判断できます。

自分で対応できるケース

  • 取引先が少なく(5社以下)、仕入・外注のパターンが毎月ほぼ同じ
  • 会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を普段から使っている
  • 簡易課税を選択しており、計算が比較的シンプル

経理代行や税理士に任せた方がよいケース

  • 取引先が多く、インボイスの保存・管理が煩雑
  • 本則課税を選択する可能性がある
  • 現場作業で経理に割ける時間がほとんどない
  • 設備投資の予定があり、消費税の還付を受けたい

建設業の一人親方の場合、現場に出ている日は朝から夕方まで作業があるため、経理に充てられる時間は限られています。消費税申告の計算ミスや届出の提出漏れがあると、本来受けられたはずの控鉤を逃すこともあります。

なお、消費税の申告・届出に関するリスク管理は、経理代行の範囲ではなく税理士としての顫問契約で担保する領域です。ただし、経理代行を活用することで、請求書の整理や帳簿入力といったバックオフィス作業を一人親方が自分で抱え込む必要がなくなります。実際に経理代行をご利用いただいている方からは、「自分ではとても手が回らなかった事務作業が片付き、時間以上の価値を感じている」という声をいただいています。

 

滋賀県の建設業一人親方が相談できる窓口

滋賀県は製造業に次いで建設・土木関連の事業所が多い地域です(滋賀県経済センサス)。草津市・大津市・彦根市を中心に、住宅建築・リフォーム・土木工事を手がける一人親方が数多く活動しています。

税理士法人GrowUpでは、建設業を営む一人親方の消費税申告や経理代行に対応しています。「2割特例が終わったあと、自分はどの課税方式を選べばいいのか」「簡易課税の届出はいつまでに出せばいいのか」といった個別の疑問に、具体的な数字をもとにお答えします。

まずは現状を整理するところから始めてみませんか。 お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

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税理士法人GrowUpは滋賀県草津市に拠点を置いており、草津市・大津市・守山市・栗東市・彦根市・近江八幡市など滋賀県全域の経理代行に対応しています。

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